「在留資格」「就労ビザ」「ワーキングパーミット」——外国人の雇用に関する用語は複雑で、初めて外国人材を採用する企業にとっては大きなハードルです。
実は日本には29種類の在留資格があり、そのうち就労が認められるものは限られています。適切な在留資格がないまま働かせると不法就労助長罪に問われるリスクもあるため、正しい知識が不可欠です。
この記事では、企業の人事担当者が知っておくべき在留資格の種類と、申請手続きの流れをわかりやすく解説します。
在留資格の全体像——4つのカテゴリ
在留資格は大きく4つのカテゴリに分けられます。
| カテゴリ | 概要 | 就労 | 代表例 |
|---|---|---|---|
| 就労系 | 特定の業務に就労可能 | ○(指定業務のみ) | 技術・人文知識・国際業務、特定技能、介護 |
| 身分系 | 在留活動に制限なし | ○(制限なし) | 永住者、日本人の配偶者等、定住者 |
| 非就労系 | 原則として就労不可 | ×(許可があれば一部可) | 留学、家族滞在、短期滞在 |
| 特定活動 | 個別に指定された活動 | △(指定内容による) | ワーキングホリデー、EPA候補者 |
企業が知るべき主要な就労系在留資格
技術・人文知識・国際業務(技人国)
最も一般的な就労系在留資格です。大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験が原則必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象業務 | エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング、経理、貿易事務 |
| 学歴要件 | 大学卒業以上(業務と専攻の関連性が必要) |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、3か月 |
| 転職 | 可能(届出が必要) |
特定技能(1号・2号)
人手不足が深刻な分野での即戦力確保を目的とした在留資格です。
| 項目 | 1号 | 2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 最長5年 | 制限なし(更新可) |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |
| 日本語要件 | N4以上 | 分野による |
| 家族帯同 | 不可 | 可能 |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 同一分野内で可能 |
技能実習(2027年に育成就労へ移行)
開発途上国への技能移転を目的とした制度です。監理団体を通じて受入れます。
その他の就労系在留資格
| 在留資格 | 対象 | 主なケース |
|---|---|---|
| 経営・管理 | 事業の経営者・管理者 | 外国人が会社を設立・経営する場合 |
| 企業内転勤 | 海外拠点からの転勤者 | 海外本社から日本支社への赴任 |
| 高度専門職 | 高度人材ポイント制で認定 | ポイント70点以上の専門人材 |
| 介護 | 介護福祉士資格保有者 | 介護施設での介護業務 |
| 技能 | 熟練技能を持つ者 | 外国料理のコック、宝石加工など |
身分系在留資格——就労制限なし
| 在留資格 | 対象者 |
|---|---|
| 永住者 | 10年以上在留し、永住許可を受けた者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者 |
| 定住者 | 日系人(3世まで)、難民認定者等 |
在留資格の申請手続き
新規入国の場合(在留資格認定証明書交付申請)
- 企業が申請書類を準備:雇用契約書、会社の登記簿謄本、決算書類、雇用理由書など
- 出入国在留管理局へ申請:企業の所在地を管轄する入管局に提出
- 審査(1〜3か月):書類審査。追加資料を求められることも
- 認定証明書の交付:審査通過後、認定証明書が企業宛に送付される
- 本人へ送付:認定証明書を海外の本人に郵送
- 在外公館でビザ申請:本人が現地の日本大使館・領事館でビザを申請
- 入国・就労開始:ビザ取得後、入国して就労開始
在留資格の変更(国内にいる外国人の場合)
- 変更申請書類の準備:現在の在留カード、雇用契約書、変更理由書など
- 出入国在留管理局へ申請:本人が出頭して申請(代理人申請も可能)
- 審査(2週間〜2か月):書類審査
- 許可・新しい在留カード交付:変更後の在留資格が記載されたカードを受領
よくある質問
Q. 留学生をアルバイトとして雇えますか?
「資格外活動許可」を取得している留学生であれば、週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)でアルバイトとして雇用可能です。在留カードの裏面に許可の記載があるか確認しましょう。
Q. 在留資格の更新を忘れたらどうなりますか?
在留期限を過ぎると**オーバーステイ(不法残留)**となり、退去強制の対象になります。期限の2〜3か月前に更新申請を行いましょう。更新中は「特例期間」として在留期限後も2か月間は合法的に滞在できます。
Q. 「技術・人文知識・国際業務」で工場のライン作業はできますか?
原則としてできません。「技人国」は専門性を要する業務が対象です。工場のライン作業のような単純労働は特定技能や身分系在留資格が必要です。これを誤ると在留資格の取消しリスクがあります。
Q. 在留資格の申請は自社でできますか?
自社で申請可能です。ただし、書類の作成は専門的な知識が必要なため、初めての場合は行政書士や申請取次者に依頼するケースが一般的です。費用は1件あたり10〜20万円程度が目安です。
まとめ
- 日本には29種類の在留資格があり、**就労系・身分系・非就労系・特定活動**の4カテゴリに分かれる。外国人を雇用する前に適切な在留資格を必ず確認
- 「技術・人文知識・国際業務」は最も一般的な就労系在留資格。**特定技能**は人手不足分野の即戦力確保に特化した新しい制度
- 在留資格なしの就労は**不法就労助長罪**に該当。在留カードの確認と期限管理は企業の義務
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