2027年4月に施行される育成就労制度では、技能実習制度では原則認められていなかった転籍(てんせき=別の受入れ企業への転職)が、一定の条件のもとで可能になります。
「せっかく採用・育成した人材が、他社に移ってしまうのでは?」――受入れを検討する企業の人事担当者にとって、転籍ルールは最大の関心事のひとつです。
この記事では、分野ごとに異なる就労期間、本人意向による転籍とやむを得ない事情による転籍の違い、そして人材流出を防ぐために今から取り組める対策を、わかりやすく整理します。
なぜ育成就労で転籍が認められるのか
技能実習制度は「国際貢献・技能移転」を建前としていたため、原則として実習先の変更(転籍)は認められていませんでした。その結果、劣悪な労働環境に置かれても職場を移れず、失踪や人権侵害につながるケースが社会問題となっていました。
これに対し、2027年4月施行の育成就労制度は「人材の確保」と「人材の育成」を明確な目的に掲げています。労働者としての権利保護を重視する観点から、一定の要件を満たせば本人の意向による転籍を認める仕組みが導入されました。
転籍の2つのタイプ
育成就労の転籍には、大きく分けて2つのタイプがあります。条件がまったく異なるため、まずはこの違いを押さえましょう。
| 種類 | どんな場合か | 主な条件 |
|---|---|---|
| やむを得ない事情による転籍 | 受入れ機関側の問題で就労継続が困難 | 倒産・経営難・人権侵害・労働条件違反など。就労期間の制限なし |
| 本人意向による転籍 | 外国人本人の希望による転職 | 一定の就労期間+日本語・技能要件を満たす+同一業務区分内 |
本人意向による転籍の条件
外国人本人の希望による転籍(いわゆる自発的な転職)には、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 就労期間:同一の受入れ機関で、分野ごとに定められた期間(1〜2年)就労していること
- 技能要件:技能検定基礎級など、一定の技能水準に合格していること
- 日本語要件:日本語能力A1相当(JLPT N5またはJFT-Basic)以上に合格していること
さらに、転籍先は原則として同一の業務区分内に限られます。たとえば飲食料品製造で就労していた人が、まったく別分野へ自由に移れるわけではありません。
分野ごとの就労期間(1〜2年)
本人意向の転籍に必要な「同一機関での就労期間」は、分野によって1年または2年に分かれます。自社がどちらに該当するかを必ず確認しましょう。
| 就労期間 | 対象分野 |
|---|---|
| 2年(8分野) | 介護、建設、工業製品製造業、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環 |
| 1年(9分野) | ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業、木材産業 |
- 育成にコストと時間がかかる分野(介護・建設・製造など)は2年に設定されている
- 1年の分野でも、初年度は試験合格や技能習得の期間にあたるため、すぐに転籍されるわけではない
- 就労期間はあくまで本人意向の場合。やむを得ない事情による転籍には適用されない
企業が負担した費用はどうなるか
受入れには、来日前の手続きや渡航、入国後の研修など相応の初期費用がかかります。「育成した人材が転籍したら、かけた費用が無駄になるのでは」という不安に対し、本人意向の転籍では前の受入れ機関が負担した費用の一部を、転籍先の機関が按分して補填する仕組みが設けられる方向です。
人材流出を防ぐためにできること
転籍が制度上認められても、働きやすい職場であれば人材は定着します。「転籍できないように縛る」のではなく「選ばれる職場をつくる」発想への転換が重要です。
- 日本人と同等以上の適正な賃金と、昇給・評価の仕組みを整える
- 特定技能1号・2号へのキャリアパスを本人に明示する
- 住居・日本語学習・生活相談など生活面のサポートを用意する
- ハラスメントのない職場環境と、母国語で相談できる窓口を整える
- 受入れ前から日本人社員への理解促進を進める
「転籍が怖いから囲い込む、という発想だと結局は人が離れます。賃金とキャリアをきちんと示した企業ほど、人材が長く残っています」
外国人材の受入れ支援に携わる登録支援機関の担当者定着の具体策は外国人材の定着率を上げる方法、生活支援の進め方は外国人労働者の生活支援マニュアルもあわせてご覧ください。
2026年に企業が動くべきスケジュール
施行は2027年4月ですが、準備はすでに始まっています。2026年内に押さえておくべき節目を整理します。
- 2026年4月15日〜:監理支援機関(旧・監理団体に相当)の許可申請受付が開始
- 2026年9月1日〜:育成就労計画認定の事前申請が可能に
- 2027年4月1日:育成就労制度が施行、受入れ開始
よくある質問
Q. 技能実習では転籍できなかったのに、なぜ育成就労では可能になるのですか?
技能実習が「国際貢献・技能移転」を目的としていたのに対し、育成就労は「人材確保と育成」を目的としています。労働者の権利保護を重視する観点から、一定要件のもとで本人意向の転籍が認められることになりました。
Q. 採用してすぐに転籍されてしまうことはありますか?
本人意向による転籍には、分野ごとに定められた就労期間(1〜2年)と、技能・日本語の要件を満たす必要があります。そのため、入社直後に自由に転職されるわけではありません。ただし倒産やハラスメントなど、やむを得ない事情がある場合は期間にかかわらず転籍が認められます。
Q. 来日にかけた費用は、転籍された場合に戻ってきますか?
本人意向の転籍では、前の受入れ機関が負担した費用の一部を転籍先が按分して補填する仕組みが設けられる方向です。具体的な算定方法は政省令で定められるため、最新情報を確認してください。
Q. 同じ業界であれば自由に転職できますか?
本人意向の転籍は、原則として同一の業務区分内に限られます。加えて就労期間・技能・日本語の要件を満たす必要があるため、まったく自由な転職とは異なります。
まとめ
- 育成就労(2027年4月施行)では、やむを得ない事情と本人意向の2タイプの転籍が認められる
- 本人意向の転籍には、分野ごとの就労期間(1〜2年)+技能検定基礎級+日本語N5相当+同一業務区分という要件がある
- 転籍を恐れて囲い込むのではなく、適正な賃金とキャリアパスで「選ばれる職場」をつくることが最大の流出対策
関連記事: